●第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義・解説
○第一類医薬品とは、特にリスクの高い医薬品をいいます。薬剤師のみが販売することができ、販売時に書面による情報提供を行うことが義務づけられた医薬品です。
○第二類医薬品とは、リスクが比較的高い医薬品で、特に注意を要する成分を含むものをいいます。薬剤師及び登録販売者が販売することができます。
○指定第二類医薬品とは、第二類医薬品のうち、特別の注意が必要として厚生労働大臣が指定するものをいいます。
○第三類医薬品とは、リスクが比較的低い医薬品をいいます。薬剤師及び登録販売者が販売することができます。
●第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
それぞれの医薬品の容器及び外箱の販売者名の記載がある面に、8ポイント以上の原則黒字で、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」と枠で囲んで表示されます。指定第二類医薬品については「2」の文字を枠で囲みます。
●第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供に関する解説
○第一類医薬品は、薬剤師が、以下について書面による情報提供を行うことが義務づけられています。また適正使用を確保するための質問と説明をする義務があります。
・名称
・成分及び分量
・効能または効果
・用法及び用量
・使用上の注意:
「服用してはいけない人」「してはいけないこと」に関する情報
「医師等による治療を受けているか否か」に関する情報
「使用前に医師・薬剤師等に相談する必要がある人」に関する情報
「外箱、添付文書を保存しておくようにする」旨の情報
「添付文書をよく読んでから使用する」旨の情報
「併用してはいけない薬剤」に関する情報
「副作用が発現したと思われる場合は、直ちに使用を中止し、医師・薬剤師等に相談する」旨の情報
「一定期間服用しても病状が改善しない場合は、医師・薬剤師等に相談する」旨の情報
「一定期間服用しても病状が改善せずに、悪化した場合は、医療機関での診察を受ける」旨の情報
後日相談するために必要な情報(専門家の氏名、連絡先)
健康被害救済制度に関する情報
○第二類医薬品は、薬剤師または登録販売者が、必要な情報提供を行う努力義務があります。また適正使用を確保するための質問と説明をする義務があります。
○第三類医薬品は、必要に応じて情報提供を行います。
●医薬品の陳列に関する解説
○第一類医薬品の陳列は、販売者のみが手に取れるカウンターの後ろや施錠できる場所に限ります。
○第二類医薬品の陳列は、購入者が直接手に取ることができる場所も可能ですが、第一類医薬品同様の陳列が望ましいとされます。
○第三類医薬品の陳列については特に指定はありません。
○第一類医薬品については、薬剤師不在の時間帯は陳列場所を閉鎖します。
●指定第二類医薬品に関する陳列等についての解説
第二類医薬品の陳列は、第一類医薬品同様の陳列方法が適切と考えられます。
●相談時の対応方法に関する解説
○第一類医薬品については、薬剤師が、第一類医薬品の陳列区画の内部または近接する場所で、相談を応需する。
○第二類医薬品及び第三類医薬品については、薬剤師または登録販売者が、第二類医薬品及び第三類医薬品の陳列設備から7m以内の場所で、相談を応需する。
●健康被害救済制度に関する解説
病院・診療所で投与された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した、副作用による入院が必要な程度の疾病や傷害などについて救済給付を行う制度で、「医薬品副作用被害救済制度」と「生物由来製品感染等被害救済制度」の2つの公的制度があります。昭和55年5月1日以降に発生した健康被害が救済の対象となります。尚、以下については対象外となります。
・法定予防接種による場合。別に、予防接種健康被害救済制度があります。但し、任意の予防接種については対象となります。
・医薬品の製造販売業者等に明らかに損害賠償責任がある場合。
・救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用し、健康被害の発生が予め認識されていた等の場合。
・医薬品を適正に使用してなかった場合。
・抗癌剤、免疫抑制剤等、対象除外医薬品による健康被害の場合。
○杉並保健所生活衛生課薬務課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-20-1
TEL:03-3391-1991 / FAX:03-3391-1926
○東京都薬剤師会
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目21番地
TEL:03-3294-0271 / FAX:03-3294-7359
http://www.toyaku.or.jp/
○独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号新霞が関ビル10階
○救済制度相談窓口
TEL:0120-149-931(フリーダイヤル) ※受付時間 :月~金曜日9:00~17:30(祝日・年末年始を除く)
E-メール :kyufu@pmda.go.jp
●苦情相談窓口に関する情報
各医薬品メーカーの相談窓口については添付文書に記載されております。